「医療費」病院の窓口で差し出された「言い値」で払っていませんか?(入院編)
入院費用も制度を知れば安くなるんです。
あまり知られていませんが、
入院費用は「看護師」の数によって大きく変わるんですよ。
たとえば、
患者7人に対して看護師が1人がつく場合、
入院時の基本料金である「一般病棟入院基本料」の自己負担額は1日4773円なんですが、
この額は看護師が減るほど減額され、
患者15人に対して1人だと2880円になるんですね。
差額は最大で1日1893円なんです。
患者に対する看護師の割合が少ないほど、
入院費用は安くなるんですが、
ひとりの看護師が受け持つ患者の数が多くなり、
しっかりとした医療サービス受けられるのか、
あなたも不安になるかもしれませんが、
先進医療ならともかく、
骨折や盲腸炎など比較的軽度での入院なら、
看護師の少ない病院でも問題はありませんよ。
最近は看護師をサポートする看護助手が多い病院も増えていますからね。
こうした病院では、
安い入院費用で大病院並みの医療サービスを受けられるんです。
また「地域格差」もあるんですね。
郊外の病院のほうが入院費用は安いんです。
入院時には先ほどの「一般病棟入院基本料」に、
医療経費の地域差を考慮した「地域加算」が上乗せされるんですね。
1日の加算額は1級54円、2級45円~で、
最も低い7級は9円なんです。
東京都の場合は、
1級地は23区内、
7級地は東大和市と武蔵村山市、瑞穂町が該当するんですね。
1級と7級の差は1日45円ですが、
1ケ月入院すれば1350円の差になるんですね。
骨折などの場合は病状がひどければ、
入院が長期に及ぶこともありますから、
地域加算の安い郊外の病院に入院するほうが医療費は軽減できるみたいですよ。
軽度の病気なのに、
利便性や評判を気にして大都市の病院を選んで入院した場合、
「看護師」の数や「地域加算」により、
入院費用がかさんでしまうんですね。
また、
入院費用をハネ上げる要因としては「差額ベッド代」も見逃せませんよ。
原則として病室は4人部屋までが「個室」扱いとなるんですが、
1~4人部屋に入院すると、
病院側が全額患者の自己負担となる、
差額ベッド代を自由に請求できるんですね。
厚労省の調査では14年7月時点で、
全国の差額ベッドは約26万床、
1日平均の金額は6129円だったんです。
入院が長期化すると、
差額ベッド代は治療費以上に大きな負担になるんですよ。
でも、
それを払わなくていいケースもあるんです。
患者の希望ではなく、
「個室しか空いていない」
「治療上の必要性がある」
など、
病院側の都合で個室に入ることが要請された場合、
患者の同意がなければ、
病院側は差額ベッド代を請求できないんです。
入院する際、
病院側から同意書にサインを求められるので、
その前に病院側に確認しましょうね。
ところで、
入院や通院の費用がかさんだ時、
頼りになるのが「高額療養費制度」はあなたもご存じですよね。
これは、
ひと月あたりの医療費が高額になった際、
自己負担額の上限を超えて支払った医療費を患者に支給する制度で、
国民健康保険や健康保険組合や共済組合など、
公的医療保険に加入して、
日本に居住していれば、
支給申請書を提出、
または郵送することで誰でも利用できますよね。
自己負担の上限は年齢や所得などで異なりますが、
70歳未満で年収約370万~約770万円の世帯の場合、
自己負担額の月額が約8万1000円を超えると、
それを超えた医療費が支給されるんですが、
政府や病院はなぜか積極的に広報していないんですね。
13年に実施された全国健康保険協会の調査では、
国民の約4割が、
「初めて知った」
「名前は聞いたことがあるが、内容までは知らなかった」
と回答しているんですね。
この「高額医療養費制度」の利用に際して知っておきたいことは、
「費用がひと月単位で計算されること」なんです。
たとえば、
あなたが4週間入院し、
医療費の自己負担額が15万円になったとして、
入院から退院までひと月に収まっていれば、
高額療養費制度の対象となり、
医療費から限度額8万2430円を引いた6万7570円が返還されますが、
入退院が月をまたぎ、
それぞれの月に7万5000円の医療費がかかった場合は、
各月の医療費があなたの上限額に達しないため、
高額療養費制度は適用されず、
15万円すべてが自己負担になるんですね。
入院日数と医療費が同じでも、
入退院の時期によって6万7570円もの差額が生じるんです。
椎間板ヘルニアや白内障手術のような緊急性がない入院であれば、
主治医と相談して同じ月に入院と退院ができるスケジュールにしたほうがいいかもですね。
また、
病気によっては「特例」が設けられているんですね。
週に3~4回の「人工透析」に通う必要がある慢性腎不全など、
長期にわたって高額な医療費が必要となる難病には、
自己負担額が大幅の軽減される、
「長期高額療養制度」というのがあるんです。
この制度を使えば、
血友病とHIV感染症の自己負担は月額1万円になるんです。
より患者の多い慢性腎不全は、
年齢や所得によって自己負担額が異なりますが、
それでも1万~2万円なんです。
高額療養費制度と同様に、
加入する健康保険組合などが申請の窓口ですよ。
それから、
医療費は支払って終わりではなく、
そこからさらに「取り戻せる」んですね。
病気になり仕事もストップした上に高い医療費を支払った人から、
健康な人と同じ基準で税金を取るのは不平等という考えから、
日本では税制上の「医療費控除」が数多く用意されているんです。
医療費控除とは、
1年間の医療費が合計10万円(所得200万円未満は所得の5%)を超えた場合、
確定申告すれば一定額の税金が戻ってくる制度なんです。
医療費だけでなく、
介護サービスの費用も医療費控除の対象となるんです。
日本のサラリーマンは確定申告することが少なく、
医療費控除はあまり知られていませんが、
実は適用の幅が広い制度なんですね。
医療費控除は夫と妻など、
「生計を一にしている間柄」ならまとめて請求できるんです。
妻だけでなく、
実家から離れて暮らす大学生の子供や、
地方に暮らす高齢の両親に仕送りをしている場合も同一生計と認められるんです。
たとえば、
課税所得が400万円の世帯(所得税率20%)の医療費が年間20万円の場合、
超過分の10万円が控除対象になり、
2万円が戻ってくるんです。
また、
「医療費」として認められるのは病院の窓口で支払った金額に限らないんですね。
基本的に、
「治療に要した費用」かどうかが基準になるんです。
病院や調剤薬局で払った治療費や薬代だけでなく、
ドラッグストアで購入した市販薬や治療のための保護メガネ、
松葉づえや補聴器も医療費控除の対象に含まれるんです。
さらに通信費は、
電車やバスはもちろん、
急を要する場合はタクシー代も認められるんです。
患者本人だけでなく、
付添人の交通費も同様なんですね。
「医療費」と認められる例は、
・医師の処方に基づく漢方薬、ビタミン剤
・家庭常備薬の補填費用
・急を要する場合のタクシー代
・最低限必要な義手・義足、松葉づえ、車いす
・医師の指示に基づく鼻炎用マスク、血圧計、加湿器、空気清浄器の購入費用
・治療のためのメガネ
・証明書のある寝たきり老人のおむつ
・治療のためのあんま・マッサージ・はり
・在宅治療の場合の家政婦の費用
・医師の指示証明があるフィットネスクラブ。スポーツジムの利用料
定期的に病院に通い続けていると、
それに付随して医療費控除の対象となる諸経費が発生しやすいですよね。
治療目的と考えられ得る出費の領収書は、
きちんと受け取って保管しておきましょうね。
医療費制度を理解すれば、
病院の窓口で差し出された「言い値」ではなく、
安くて質の良い治療が受けられますね!