美ビルド・ネットの熊本はてな?

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ダウンジャケットのゴムひも当たり4000万円 クレーマーも育つ日本になる?

同じジャケットを購入した人もたくさんいると思うんですけど・・・。

こんな例ができてしまったら、
包丁使ってて指を怪我して訴訟なんてこともあり得るのでは・・・。
そんな事になったら製造業はやっていけないかも。

 

というのは、
男性が平成24年1月にポケットから携帯電話を出した際、
ひもが右腕か携帯に引っ掛かり、

 

はずみで左目にストッパーが当たって視力が低下し外傷性白内障になったとして
東京都の男性がメーカーのファーストリテイリング傘下の「リンク・セオリー・ジャパン」に、
損害賠償を求める訴えを起こし、

東京地裁は、
およそ4000万円の支払いを命じる判決を言い渡したんですね。

 

東京地裁の判決では、
「ゴムひもが長く、意図せず顔や目を負傷させるおそれがある。製品の欠陥により傷害が発生したと認められる」
と指摘したんです。

 

親会社のファーストリテイリングは、
「判決内容を精査し、適切に対応します」とコメントしているみたいですが・・・。

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同じ製品を何枚も販売して、たった一人の事故でしょう?
製品の欠陥なら、
これまでも同じ事故があって然るべきでは?

 

ダウンジャケットの紐って、フードに付いてるもの?
かなり長い紐のダウンジャケット着たことあるけど目に当たることなかったですけどね。

 

もしかすると着る以外の用途に用いたんじゃないのかな?
普通に着るのに当たるって、相当急いで着たんでしょうね。

だとしたら、
紐が短くても当たる可能性ありますよね。

 

怪我をされたことは可哀想ですけど、
白内障の手術は私も受けましたが、

ほんの数分で済み、4~5日すると眼帯も外してよく見えるんですけど、
4000万は高すぎかも。手術してもおつりがかなりきますよ。

 

今回の外傷性白内障の病状は、
私も経験がありますが視力の低下があるんです。

 

水晶体や水晶体のまわりの損傷した箇所から混濁が広がり始め、
にごりが進行するに連れて、目のかすみがひどくなっていったり、
ものがぼやけて見える強さがひどくなってくるんですね。

 

バドミントンのシャトルや卓球の球などの眼窩にちょうど入るものによる鈍的外傷が多く、
他にも鉄片など金属片が目に入ったり、刃物により傷ついたり、
ボクシングのように激しい打ち合いによる打撲によっても水晶体は傷ついていくんです。

(今回のダウンジャケットのゴムひもが当たってもなるでしょうね)

 

白内障になると手術しか治療法がなく、外傷によって難易度もかわり、
水晶体脱臼の場合になると眼科医師に高度な技術が要求される手術になってしまうそうですよ。

 

白内障の手術は日帰りが主流で、
健康保険が3割負担で片目が大体4.5万~5.0万位なんです。

入院をしても両目であれば、
これの倍と入院日数×○○円、+1日3回の食事代なんですね。

 

保険の効かない多焦点レンズというのもありますが、
こちらはいわゆる遠近両用で、20万円くらいですから、
今回の裁判の4000万円ってどこから出たんでしょうね?

   

ところで、
今回の裁判が変な裁判なのかどうかわかりませんが、
実際、変な裁判は結構あるんですね。

たとえば、

 

万馬券とり損ねた!裁判

男性が馬券を購入しようとしたところ、自動販売機が故障したため馬券が購入できなくなりました。
購入したようとした「4-13」の馬券が万馬券となったため、(17万1500円の万馬券
男性は日本中央競馬会(JRA)に対して契約不履行の損害賠償等を求める訴えを提起しました。

平成15年7月31日、大阪地裁判決は、
大阪地裁は、「販売機の画面上に『計算機に接続しています』との表示が現れた段階で購入契約成立し、
紙幣投入と同時に販売機が異常エラーを生じており、

表示は現れていなかったと推認される」として、
故障した時点では購入契約は成立していなかったと判断した。

 

金魚すくい大会優勝取り消し事件裁判

この大会で毎年優勝している男性が、大会でルール違反をしたとして優勝を取り消されてしまいました。
そこで、この男性が主催者の全国金魚すくい競技連盟に、処分の無効確認の訴えを提起しました。

平成18年4月7日 奈良地裁判決は、
「男性は外部から隠して持ち込んだポイ(和紙のすくい網)を使用したと認められる。
競技の公正を図る上で重要な違反行為で処分内容は相当」と判断した。

 

・お客でも居眠り禁止!裁判

ある落語会のお客の一人が、落語家が演じている最中居眠りをしました。
そして、これに腹を立てた落語家が途中で演ずるのを中断するという事件がありました。

そこで、落語会の主催者は居眠りをしたお客に対して退場を要請し、
これを受けてお客は退場しました。

退場の要請を受けたお客は「落語を聴く権利を侵害された」として、
落語家と落語会の主催者に対して損害賠償請求を内容とする民事裁判を提起しました。

平成9年4月21日 飯田簡裁判決は、
お客の居眠りにより「演者の意欲をそぎ、演目続行の重大な障害になることもあり得る」と判断し、
原告敗訴の判決をした。

 

・「殴ってみろ」で、本当に殴ったら有罪裁判

神奈川県内のあるタクシー運転手が、居酒屋で知り合った男性と口論になりました。
このタクシー運転手が、
男性から「殴れるものなら殴ってみろ」と言われたところ、
実際に男性を殴ったことから刑事事件となりました。

平成20年5月22日 東京高等裁判所判決は、
  
タクシー運転手側は暴行についての「被害者の同意」があったことから無罪であると主張をしていたが、
裁判所は「殴れるものなら殴ってみろ」という言葉は

「口論による買い言葉」であり「暴行を受ける承諾」とは言えない、
として罰金25万円の支払いを命じた。

 

と、他にもまだたくさんあるんですが、
今回のは「ダウンジャケットのゴムひも当たり裁判」として、
変な裁判として記録が残るのかな?

 

いずれにしろ、

今回のような「ダウンジャケットのゴムひも当たり裁判」みたいなものがあるならば、

デザイナーも自分らしいデザインできなくなりそうだし、

クレーマーも育つ日本になってしまうかも?