「仕組まれた駐車場事故」たとえ仕組まれたとしても安全確認を怠った事実は変わらない?
物損事故の中で大きな割合を占めるといわれているバック事故。
企業などの場合には、
事故件数の30~40%をバック事故が占めるところも多いといわれているんですね。
そして、このバック事故の多くは、
駐車場などの構内および構内と道路との間の出入りの際に発生しているんです。
そんなバック事故でそれが仕組まれていたら・・・。
それが福岡県飯塚市内の駐車場で起きたみたいですね。
なんでもリーダーの井上由吉(57)を含む9人のうち5人がワゴン車に乗車し、駐車場を周回。
運転席から見えない「死角」が後方にできている車を探し、
その車のバックランプが点灯すると、
自車を近づけて故意に衝突させる手口だったそうです。
そしてこの「駐車場事故」が詐欺事件かもしれないと知らされたのは半年後だったそうですよ。
こんな感じで自動車保険金詐欺は全国で後を絶たないみたいで、
警察白書によると、
12年以降、摘発件数は毎年130件以上。被害金額は多い年で計5億円を上回るそうです。
こういうニュースを聞いて、もしかしたら私も・・・と。
自分に都合よく考えてる人の半数以上は、ただの自分のせいかもしれませんよ。
でもこういうのに巻き込まれた人も当然一定数いるでしょうし、
こういうの「自分が悪い」と考える真面目なタイプの人ほど損しますよね。
あなたもクルマに乗っているとわかると思いますが、
駐車場内は、走行速度が遅いことや他車の大半が止まった状態にあることなどから、
道路を走行するときほどの注意が払われず、緊張感が薄れたり油断が生じてしまいがちですよね。
そのため「こすった」、「かすった」という軽微な事故がよく起こります。
しかし、
もし、「こすった」、「かすった」という事故を軽く考えているとしたら、それは大変危険なことですよ。
駐車場には人も歩いているということを忘れてはなりません。
特にスーパーやレストランなどの駐車場では、
車から降りた、あるいは車に向かう子供や高齢者も歩いていますから、
重大な人身事故につながる可能性が常に潜んでいるといえるんですね。
また、駐車場内を走行する車両は一般の道路とは異なり動きが不規則で錯綜しがちですね。
駐車場内の走行を軽視せず、
車を止めるまでは決して気を抜くことなく慎重に運転することが求められるんです。
だから、たとえ仕組まれた「駐車場事故」だったとしても安全確認を怠った事実は変わらないですよ。
ちなみにバック運転が原因となった事例を2つほど紹介すると、(自動車保険ニュースより引用)
☆混雑した駐車場でバック、衝突された被害側は頭痛やめまいを発症
・事故内容
2010年7月19日午前、京都市内にあるスーパーの駐車場が混雑していたため、
ワンボックス車の後ろに軽乗用車が停止していた。
すると、空きスペースを見つけたワンボックス車が突然バック。
右後部の軽乗用車の左前部に衝突し、
軽乗用車のドライバーは頭痛や両手のしびれ、めまいを発症した。
・判決
軽乗用車側は、約460万円の損害賠償を求めて訴えを起こした。
判決では、
「ワンボックス車が後方をよく注意せず、後続車に合図なくクルマをバックさせたことが原因であり、
軽乗用車に違反は認められない」
とワンボックス車側の100%過失があるとした。
ただし、軽乗用車のドライバーは、
「合理的な説明ができない治療方法をとった」と治療費については認めず、
損害賠償額は約54万円となった(2014年1月14日京都地裁判決)
☆駐車枠から突然バックし、走行中のクルマに衝突
・事故内容
2011年7月9日夕方、愛知県海部郡にあるスーパーで、
駐車枠からバックした軽乗用車が、通路を走行していたワンボックス車に衝突、
両者の車両が損傷した。
・判決
ワンボックス車側は、軽乗用車に過失があるとして、約17万円の支払いを求めて訴えを起こした。
ところが軽乗用車側は、
「停止していた自分のクルマにワンボックス車が衝突した」と主張し、
約9万円の支払いを求める訴えを起こした。
判決では、
「ワンボックス車が軽乗用車の後方を通過していたところ、軽乗用車が突然バックしてきたために発生した」
と認定。
注意義務を怠り、漫然とクルマをバックさせたとして、軽乗用車側の100%過失を認めた。
軽乗用車側は控訴したが、いずれも棄却され、約9万円の支払いを命じられた。
(2014年8月28日名古屋高裁判決)
どちらもよくある事故ケースですね。
やはり事故は互いの自己中心性がぶつかった時に起こるんだと、つくづく思いますよ。
こういう故意ではない駐車場事故に限らず、
車にわざとぶつかって金をだまし取る「当たり屋」の被害報告もあります。
多くの事例に共通するのが、
相手が「警察に連絡すると面倒」「警察には連絡せず、話し合いで済ませよう」と持ち掛けていることなんです。
交通事故を起こした場合、
警察への報告が道交法72条1項で義務付けられており、
違反者には3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられるんです。
「道路上はもちろん、一般車両が出入りする駐車場での事故も対象」で、
詐欺被害を防ぐためにも、まずは通報しましょうね。
交通事故の相談は、
各県や政令市の交通事故相談所
日弁連交通事故相談センター(平日)=(0570)078325=などで受け付けています。
やはり前後にドラレコが必要になるんだろうか?(付けた方が安心ではありますね。)
それともダテ「後方撮影中」ってステッカー貼っておくか・・・。