美ビルド・ネットの熊本はてな?

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中国人の日本領土爆買い なぜ日本政府は対策を取らないの?

一見、ヘキ地に金が入り地方が潤って良いんじゃないのって思うかもしれないが、

長い目で見るとそのエリアに町を作り出し、
日本の国籍を取り、
金の力で地位をも買い取り政治にも口を出し、法律まで変えてしまう。

 

その良い例はカナダの町にあるんです。
外国人への土地売買にはきちんと特例の法律を作るべきと思いますよ。

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というのは、
いま北海道では、「中国による日本領土の爆買い」でゴルフ場や広大な農地、
自衛隊基地近くの森林などが中国系資本により次々と買収されているそうで、

買収された森林や農地などは推定7万haに達し、
山手線の内側の11倍以上の広さになるみたいですよ。

 

たとえば、
占冠(しむかっぷ)村にある総合リゾート施設「星野リゾートトマム」は、
1000haを超える敷地に巨大タワーホテルやスキー場などを併設するんですが、
経営主体は2015年秋に同施設を買収した中国系企業で、「星野リゾート」は管理を行っているそうです。

 

また赤井川村では2016年にシンガポール系企業が270ha(東京ドーム58個分)のキャンプ場を買収し、
現在も周辺を買い増しているそうですし、

 

登別市上登別町では、
中国風テーマパークの跡地70 haを中国系企業が買収して太陽光パネル設置を進めているんです。

 

なんでも中国系資本による土地買収にはパターンがあるらしく、
最初に「リゾート地をつくる」「医療ツーリズムの拠点にする」などの壮大な計画をぶち上げて、
財政難の自治体が賛成した途端に買収交渉を進めるんですが、最初の構想は一向に実現しないんですね。

 

そして中国が買った土地の共通点は、
ほとんどが周囲を自然に囲まれて中の様子がわからない土地なんです。
出入りする場所が限られるため、出入口さえ封鎖すれば、外部からの干渉が難しくなる土地で、

 

しかもゴルフ場やキャンプ場はすでに土地が整備されていて水源が豊富にあり、
開墾せずとも宅地や農地に転用できる。
つまり、いつでも“自己完結型の自治区”となりうるんですね。
 

そして隔離された土地に大勢の中国人が住み着き、
農産物や水、エネルギーを占有すれば日本の領土に中国の自治区をつくるの狙いみたいですよ。

 

事実、中国の一部メディアは、
「北海道は十年後に中国の三十二番目の省になる」と予測しているんだそうです。

 

日本の不動産の所有権は極めて強固であるために、
いったん取得をされてしまえば、その取扱いは限りなく中国人たちの自由なんですよ。

 

これは本当にもっと報道して欲しいし、取り上げて当然のことだと思いますよ。

 

これほど北海道の土地は本当に洒落にならないくらい買い占められてるし、
それを日本政府はなんの対応もしてないし、
もちろんマスコミも取り上げないですね。

 

居住者が増えたら 政治関与も無きにしも非ず。
のんびりしてたら本当に北海道は 中国に食われるんでは・・・。

 

どうも日本はこと不動産取引については規制も無いし、制限も存在しないグローバルなマーケットみたいなんですね。

 

他のアジア諸国などでは多くの場合、土地取引は借地権なんです。
50年や70年といった期限があり、土地自体を所有するということは多くの国で認められていないです。

 

イギリスなんかでも土地を買っても、それは借地権にすぎないんですよ。
イギリスの土地は女王陛下のものだからですね。

 

仮に日本人が外国で不動産取引する場合は、かなりの制限が課せられることが普通なんです。

 

東南アジアの多くの国々では、
日本人や日本の会社が単独で土地を所有することはできず、

多くの場合、現地人や現地法人とシェアして所有することとなり、
日本側の所有権割合はマイナーシェアの50%未満ということになるんですね。

   

そういえば平成25年6月21日に日本維新の会河野正美が国会で、

「我が国の国土を保全するための土地取得の規制強化に関する質問主意書」で質問しているんです。

長くなりますが引用すると、

 

一 我が国において、外国人の土地所有を規制する法令は存在するか。
 

二 大正十四年に制定された外国人土地法では、政令で外国人の土地取得等を制限することができると定められている。
  現行憲法下で、この条文を適用し、外国人の土地取得等を規制することは可能かどうかについて、見解を示されたい。
 

三 今年三月二十七日に開会された参議院財政金融委員会において、
  中山恭子委員が、外国人の土地購入の実態調査を行なっているか、と質問したところ、
  
  安倍晋三内閣総理大臣は、「調査を行なっております」と答弁している。
  そこで、その調査の進捗状況と結果を示されたい。
 

四 私たちの生活を支える豊かな国土を次世代に引き継ぐためには、
  土地の使用や取得に関する現在の規制は不十分であり、強化する必要があると考えるが、
  安倍内閣としての見解を示されたい。

  また特に、水源地や水源を涵養する森林、国境の島嶼、防衛施設周辺の土地の取引について、
  現在の規制を強化する考えはないか。見解を示されたい。

 

そして答弁は、

 

一について

お尋ねの「外国人の土地所有を規制する法令」としては、外国人土地法(大正十四年法律第四十二号)が存在し、
同法第一条が相互主義の観点から、同法第四条が「国防上必要ナル地区」について、

それぞれ政令により外国人及び外国法人の土地取得等を制限することができる旨を定めているが、
現在、同法に基づく政令は定められていない。

 

二について

外国人土地法に基づく政令により御指摘の観点から外国人の土地取得等を規制することについては、
同法第一条が相互主義を前提とした規定であること、

同法第四条の「国防上必要ナル地区」が大日本帝国憲法下における陸・海軍の軍事活動を前提とした規定であること、
さらに、同法が外国人及び外国法人の土地に関する権利の制限の態様、
制限に違反した場合の措置等について政令に包括的、白紙的に委任していることといった問題があると考えている。

 

三について

外国人及び外国法人の土地取得の実態について網羅的に調査を行い、その詳細を把握することは必ずしも容易ではないが、
例えば、森林については、農林水産省において、
外国人及び外国法人の森林取得に関する調査を平成二十二年以降毎年行っているところであり、

本年四月に公表した当該調査の結果によれば、
平成二十四年中に外国に所在する外国法人又は外国に住所を有する外国人と思われる者により
森林が取得された事例の件数及び面積については、それぞれ、八件及び合計約十六ヘクタールとなっており、

また、自衛隊施設に隣接する土地については、
防衛省において、所管の行政財産の管理業務の一環の中でその現況の把握に努めてきているところである。

 

四について

御指摘の「土地の使用や取得に関する現在の規制」としては、
土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、
かつ、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、

一定面積以上の土地取引の規制に関する措置を講じている国土利用計画法に基づく規制や、
水源の涵養を始めとする森林の有する公益的機能の維持を図るため、

保安林制度や民有林における開発行為に対する許可制度等を設けている森林法に基づく規制などがあり、
これらの規制はそれぞれ一定の機能を果たしていると思われることから、

現時点で直ちに「土地の使用や取得に関する・・・規制」を「強化」する特段の必要性があるとは考えていないが、
御指摘の「水源地や水源を涵養する森林、国境の島嶼、防衛施設周辺の土地の取引」の規制の在り方については、

水資源、国土の保全及び安全保障上の重要性に鑑み、関係府省庁の連携を図りつつ、
制限の必要性や個人の財産権の保障、国際約束との整合性等の諸事情をも総合考慮した上で、検討してまいりたい。

 

だそうです。

なんか生ぬるいですし、はっきりしませんね。

 

開発目的をせず単取得の場合、ペナルティとして、固定資産税を上積みすればいいんですよ。
北海道の路線価は安いと思いますが、段階的に倍にすれば心理的な圧迫はあると思います。

未開発の場合、5年1.5倍。10年3倍、15年以降5倍にすればいいかも。
私たちのクルマも13年以上経過すると増税になり、18年以上経過すると重量税も上がりますからね。

 

もしかすると、
中国人の日本領土爆買いは「武器を持たない、目に見えない戦争」かもしれませんよ。

 

今度の国会は重要法案が無いとか言っていたようですけど、

何を寝ぼけたこと言ってんだ、って感じですよ。