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「飲酒運転死亡ひき逃げ」逃げた方がお得になるの?

介護疲れで死にかけの親を泣く泣く殺めても5年以上にはなるのに?
正直者がバカを見る典型か?

 

そして、
損害賠償請求して裁判で賠償金獲得しても、被告が払わなければ強制的に徴収できなく泣き寝入り。
被害者、遺族に対して酷すぎる国と法律と裁判なのか?

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というのは、
2016年12月に札幌市北区の市道で鈴木壮兵さん(74)が乗用車にはねられ死亡したんです。
現場から逃走し、
翌日警察に出頭した前田颯(24)は、過失運転致死やひき逃げなどの罪に問われていたんですが、

 

出頭時に体内からアルコールは検出されず、飲酒運転を立証することはできなかったんです。
本人が認めているにもかかわらずですね。、

 

なぜ飲酒の影響は争点にならなかったのでしょうか。

 

事故の直前、約4時間にわたり酒を飲んでいたことを本人は認めているんですが、
なんでも算式にのっとって事件当時のアルコール濃度を算出した結果、
飲酒運転の(基準値)は満たさないと検察が判断したからだそうで、

(アルコール代謝には個人差があるので実際本人に酒を飲ませて時間経過を見たのだろうか?)

 

4月14日の判決公判では札幌地裁の結城真一郎裁判官は、
「警察への発覚を恐れ 現場から逃げるという、ひき逃げの中でも極めて悪質な犯行だ」
と指摘しながらも、
前田颯に懲役5年の実刑判決を言い渡したそうですよ。

(少なくとも裁判官達の中では確かに飲酒運転の事実はあったと認めているって事か?)

 

鈴木さんの息子は、
「本人が飲んだって言っていても、逃げちゃえば、検査で引っかからず、
発覚免脱罪がつかなければ、なんのためにできた法案なのか疑問」と言っているんです。

 

確かに飲酒云々以前に、何でひき逃げで懲役5年かと思いますよね。
死亡ひき逃げは最低でも懲役15年以上に、
アルコールが検知されなくても飲酒が判明したら20年以上にすべきか。

 

そして逃げたら単純に、
「プラス20年の懲役かつ執行猶予なし」にするだけで逃げる人はいなくなると思うんですが・・・。

 

ただ当日の映像を観たかギり、
歩行者が滑って転んでる最中に左折した車にはねられた状態みたいで、

飲酒に関係なく考えても、
ひかれる状況にあったかもしれないし、白い服で圧雪路倒れてたら見えないでしょうね。

 

あの場面で仮に、
ガリガリと音したら氷を引きづったと、雪国運転してる人は思ってしまうかも。

(テレビでは被害者が交差点で滑って転んだところの場面の映像はカットしているみたいです)

 

でも逃げた方が悪質ですよね。ひき逃げな訳だから。
それなのに刑が軽くなるわけだから法改正すべきでしょうね。

司法としては。
できあがった法律の範囲で罰しているわけで裁判官含めて責めるのは酷だとは思いますが・・・。

   

ところで「発覚免脱罪」って、どんな罪なんでしょうね。

これは平成26年5月20日に、
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(自動車運転死傷処罰法)が施行されたんですが、

 

その新たな規定の中の、
「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」(発覚免脱罪)というもので、

 

飲酒や薬物の影響で正常な運転ができないような状況で、
自動車事故を起こして人を死傷させた場合、

「飲酒等が発覚しないようにする目的で、その場から離れる」
といったように飲酒等の発覚を免れる行為をしたケースを処罰するものなんですね。

 

この法律ができるまでは、
飲酒運転で人を死傷させる事故を起こした場合、

 

その場にとどまって危険運転致死傷罪によって処罰されるよりも、
ひき逃げの罪が加算されても、

飲酒が発覚せず自動車運転過失致死傷罪で処罰された方が罪が軽くなる可能性があったため、
その場から逃げることによる「逃げ得」があったのではないかといわれていたんですね。

 

今回、この法律によって発覚免脱罪が規定されたことで、
飲酒等の発覚を逃れようとしたこと自体によって12年以下の懲役刑に処せられることになり、

自動車の過失運転致死傷罪やひき逃げの罪と合わせた場合、
最高で18年の懲役に処せられる可能性があるんです。

 

こんな感じで発覚免脱罪は、
飲酒等の発覚を免れる目的で逃走することを防止して、
「逃げ得」となるような犯罪者が出てこないようにするとともに、

発覚免脱行為自体が厳罰に処せられるようになったことで、
飲酒運転自体を抑止する効果も期待されているんですが、

 

今回の「飲酒運転死亡ひき逃げ」では、
飲酒運転の(基準値)は満たさないために、

ひき逃げだけの「負傷者の救護と危険防止の措置違反」(5年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
相当の判決ですね。

 

納得いかない判決なんですが、
簡単にいえば、飲酒運転してしまい、その時に運悪く人を跳ねてしまった場合、

とりあえずは逃げて、
酒が抜けた頃に出頭するようにした方がいいんですね?

その方が刑が軽くなるんですね?
と言いたい判決だったかも。

飲酒の証拠が無ければ飲酒運転に問えないのは法の限界みたいです。

 

と思いつつも、
アルコール未検出なので、この判決は妥当なのかもしれません。
感情論で裁判はすべきではないですからね。

 

数値での証拠もなく、飲酒運転の罪を確定したらどうなるか。
最悪控訴審で被告が急に態度を変えて当時の飲酒を否定した場合、
一転して無罪判決が言い渡される可能性もあるわけですからね。

検察が立件していない罪を司法の立場としても課すわけにはいかないでしょうね。

 

だから自動車での殺人は、通常の殺人より軽いですね。
そうでなくても、飲酒運転が多く、ひき逃げ当て逃げが多発しています。

 

再犯率が48%もある今、刑罰を2倍以上にし、

逃げただけでも飲酒運転同様の刑罰を与えるよう改正するべきなのかも・・・。