美ビルド・ネットの熊本はてな?

「美ビルド・ネットの熊本はてな?」は我が郷土熊本県を中心にお役に立つ情報をあなたにお伝えします。

「介護」「相続」正月のうちに話しておこうよ。

あなたにとって他人事ではない両親・家族の介護や、
万が一の際の相続のこと・・・。

 

まだ元気な親に、
「正月のうちに話しておこうよ」
とはなかなか言いづらいものですよね。

 

兄弟・親類が集まる機会の多い年末年始は、
そんな「話しにくいけど、話しておきたい」ことを話題にできる好機かも。

 

まず「介護」は、
厚生労働省総務省統計局の調査によると、

要介護者は80歳代で急激に増加し、
今年6月時点で、
80~84歳で23.8%
85歳以上で52.2%に上るんです。

 

つまり、
80歳を過ぎるとおよそ4人に1人、
85歳を過ぎると2人に1人以上が要介護の状態になるんですね。

 

平成27年度は介護保険制度の改正が行われ、
大きな動きが二つあったんです。

 

一つは、
介護保険の自己負担割合の変更なんです。

 

これまでは一律1割だったものが、
今年の8月から一定以上の所得がある人の負担が2割になったんですね。

(本人の合計所得金額が160万円以上は2割、160万円未満なら1割)

 

たとえば、
「要介護2」の場合で、

介護保険の1カ月の利用限度19万4800円のうち、
自己負担分が1割なら月2万円ですが、
2割だと約4万円になるんです。

 

これに保険適用外の家事代行サービスや介護タクシーを利用した場合に、
別途必要にになる1~3万円を加えると、
月額では最大約2万円の差が出るんですよね。

 

これを平均介護期間である約5年間では、
その差は約120万円にも広がるんです。

 

もう一つの変更点は、
特別養護老人ホームの入所資格なんです。

 

これまで「要介護1」から入所する資格がありましたが、
今年4月からは原則として、
より介護の必要性が高い「要介護3以上」に限定されたんです。
(現在入所している要介護1~2の方はそのまま)

 

介護保険が適用され、
比較的費用負担の軽い特別養護老人ホームなどの施設サービス事業所は、
現在も多くの人が入所待ちの状態にあるんですね。

 

このため、施設への入所を希望する人は、
特別養護老人ホーム老人保健施設の順番待ちをするか、
その他の施設を探さなければならないんです。

f:id:ky4490:20151227172720j:plain

入所型の施設には、

「有料老人ホーム」(介護付き・住宅型)

「サービス付き高齢者向け住宅」

「ケアハウス」(軽費老人ホーム

養護老人ホーム

など、さまざまな種類があるんですが、

これらの施設と特別養護老人ホーム老人保健施設との大きな違いは、
介護サービスが含まれているかどうかなんですね。

 

その多くは、
介護が必要な場合には別に費用が発生するんですね。

 

ただ、
特定の施設(有料老人ホーム・ケアハウス・養護老人ホーム)で指定を受けたところは、
「特定施設入居者生活介護事業所」と呼ばれ、
介護サービスが基礎的な要素として含まれているんです。

 

しかし、介護が含まれるかどうかを調べずに、
「費用が安いから」と親を入所させ、

「介護が別料金で加算され、費用がかさんでしまった」
というトラブルも少なくありません。

 

このような事態を避けるためには、
家族だけで入所施設を決める前に、

最寄りの事業所のケアマネジャーや地域包括支援センター
相談してみるとよいでしょうね。

 

「介護」とひと口に言っても、
「どのくらいの費用がかかるか」
「在宅がよいか、入所がよいか」
「どういった施設や事業所を選べばよいか」
などは、

親がどのような介護の形態や施設を希望するかによって、
内容はマチマチなんです。

 

重度の要介護状態になってからでは、
本人の意思の確認なども困難になるので、
ぜひ元気なうちに聞いておくことが大切ですよ。

 

また、親から具体的な希望があったとしても、
面倒をみる家族の許容範囲を超える費用や負担がかかること避けなければいけませんよ。

日常的に話をしておくだけでなく、
親の了解を得て財産の把握やお金の管理をする家族を決めておくなど、
特定の人に責任や負担がかからないようにすることも重要ですよ。

 

介護に関する主な窓口はあなたのお住みの各地域にあると思いますが、
熊本市の場合は、

熊本市高齢介護福祉

熊本市地域包括支援センター

熊本市社会福祉協議会

   

そして「相続」ですが、

「相続」と聞くと、

「財産がたくさんある家の話」
「うちには相続するような財産はないはず」
なんて思う人が多いでしょうね。

 

ところが、
2012年度の家庭裁判所における遺産分割に関する認容・調停成立件数によると、
8割近くが「資産5000万円以下」のケース。

 

つまり、資産が少ないから、
「相続など関係ない」
「(相続で)もめない」
というわけではないんです。

 

さらに、今年1月の相続税法の改正で、
より多くの人にとって相続が身近な問題になる可能性が高くなったんですね。

 

たとえば、
法定相続人が3人の場合、

 

これまで相続財産8000万円までは相続税が非課税でしたが、
改正によって、
「4800万円以上」に引き下げられ、
相続税の課税対象者が増えることになったんですね。

 

このことから、
あなたも相続の問題が決して他人事ではないと分かると思いますよ。

 

また、相続税の申告と納付は、
被相続人が亡くなってから10ヵ月以内に行う必要があり、
原則として現金一括納付なんです。

 

そのため、
相続が発生する場合は、
「どのように分けるか」だけでなく、
「誰が収めるか」
という相続税の納付対策も考えておかなければなりませんよ。

 

相続を行う場合に、
特に事前の話し合いや対策の必要があるものとして、
土地や家などの「分けにくい資産」が挙げられますね。

 

土地や家などの不動産の相続には、いくつかの方法がありますが、
中には、
不動産を相続した人がそれ以外の相続人に金銭を支払うケースも考えられるんですね。

 

そうした場合に備え、
あらかじめ現金を用意するために保険商品を活用するなど、
対策を考えておくことが重要になるんです。

 

また、
相続税の納付には期限が設けられていますが、
軽減できる特例などもあるんです。

その一つが、
「生前贈与」。

 

しかし、
これも被相続人が亡くなる日の前3年以内の相続については相続税がかかるので注意ですよ。

 

相続税の申告・納付をはじめ、
相続には専門的な知識を要することも少なくないですね。

相続の過程でトラブルが起こると、
家族間の不和にもつながりますね。

それを避けるためには、
事前に専門家に相談するなどして情報収集しておくとよいでしょうね。

 

もっとも確実なのは、
親に遺言を書いてもらうこと。

 

そのほかに、
親の生前に通帳の保管場所や借入金を含む資産の確認をしておくのも、
トラブル対策として有効ですよ。

 

ただ元気なうちに対策を講じることに難色を示す親もおられるかもしれません。
その場合には、

最近「終活」の一つとして注目されているエンディングノートを活用して

エンディングノートに書かれている内容は法的に効力はありませんが)

親の希望や思いを書き残してもらうのもよいかもしれませんね。