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三井住友建設・旭化成建材 騙して利益上げているの?

「みんな人生で何度も買えない買い物してるんだからきちんとしてほしい」と、
VWの問題と被りながらほとんどの人は思っているでしょうね。

 

今回の事業主は三井不動産レジデンシャル、施工は三井住友建設、くい下請けは旭化成建材
大手会社ばかりですが、
横浜市都筑区の大型マンションでの建物の傾き物件。

 

建物を支える基礎工事で打ち込むくい52本のうち8本が、
地盤の強固な支持層に約3メートル達していなかったみたいですが、
こればっかりは、目に見えるものではないので信用するしかないですよね。

 

10/23追伸
旭化成建材がくい打ちを請け負った物件の全体数は、
45都道府県で3040件。

熊本県では12件ありました。

集合住宅  3件
商業施設  1件
工場・倉庫 1件
土木    1件
その他   4件

データを改ざんしたとされる男性担当者が関与した物件は、
熊本県ではありませんでしたが・・・。

 

10/29追伸
旭化成建材のくい打ちデータ不正で、
新たに不正が発覚したのは、北海道釧路市にある道営愛国団地D10号棟。

横浜のマンションとは異なるとみられる現場責任者の下での新たなデータの転用。
くい打ち工事の現場で安易に施工データの転用をすることが、
横行していることをうかがわせる事実ですね。

現場責任者は、
「いいかげんな仕事ではあるが、安全性には影響がないだろう」
というくらいの認識だったかもしれないが、
バレるとこんなにヤバくなるとは思ってもいなかったでしょうね。

「どこまで広がるのか」役所の人間も思うかもしれないが、
実際、住んでいる人の不安な気持ちを本当に理解しているの?

 

このニュース記事のコメント(995件)の一部を引用すると、

 

三井不動産とは、
 まったく関連のない別会社で全棟調査をした方が
 他の不良個所も出てくると思う。

 

・現場監督、管理が出来ていないからそうなる。
 三井不動産三井住友建設も、ふざけた事をせず相応の償いをするべき。
 大手で値段が高いのは、万が一の時の補償と信用が値段がつき、それを消費者が買っている。

 

・大手住宅メーカー製の我が家でも欠陥を無視されていたけど、大手って意外と危険なんですね。

 

・そういや震災の液状化訴訟も三井不動産だった。
 現場見たけど、となりの物件はほとんど被害なかったのに三井のは凄い被害だったよ。

 

三菱自動車の時と同じ。
 失った信頼は簡単に取り戻せない。
 三井はららぽーとも含めて、客先が遠のくだろう。

 

・起こってしまった不祥事を過去に戻って改めることはできない。
 三井は「とんでもない物件だったけど、三井不動産で買って良かった」
 と思えるくらいの対応を住民にすべきだろう。
 そうしないと、三井と名のつく不動産会社から買おうという客が激減する。

 

 

 

・買った人が、気の毒ですね。
 大手だから、ほとんどの人が信じていたのに。

 

・大手デベロッパーでもということは、
 バレていないだけで、偽装建築って沢山あるだろうと思います。
 資産価値は大きく下がるね。
 転売もしにくいし、貸し出しても家賃低いだろうね。
 まだ大手だから保証があって良かったかもね。
 小さな会社やもうなくなってたら、どうにもならない。

 

・数年前にもこんなニュースがあったよね。あの時は設計段階での耐震偽造だったけど。
 今回は施工での偽装、手抜き工事。住民は怒りはわかる。

 

・中国の事笑えない。
 最近、日本は傲慢になりすぎているからこういう機会に見つめなおした方が良いと思うよ。  

 

・杭打ちのデータが改ざんされていたというのは本当だろうけど、
 地震を受けてるのはどの建物も確かだから、新築の時とは地盤が変化してるはず。
 今から調査したんじゃ、ほぼ全部の杭ダメなんじゃないかな。
 きちんと施工されていた杭まで直せと言われるんなら、それは行政が悪いんじゃないかな。

 

・家が老朽化して傾いても嘆くのに新しく家がこんなことになるなんて途方にくれてしまうでしょう。
 ローンを組んで買っているのにしかも大金を出して。不動産会社の罪は重い。

 

と、いろいろな意見が出ていますが、
やはりこのマンションを買って住んでいる人はやりきれないでしょうね。

 

大手化学メーカーの旭化成の子会社でもある旭化成建材
くいの工事を請け負って、施工データを転用するなどしていたと言います。

工事を行った全国のマンションや施設について、調査を行う方針と言うが、
全額負担は当たり前でしょうね。

 

建物の場合、目に見えない部分はあなたもご存じのようにたくさんあります。
手抜きをしても、
今回みたいに傾いたり、
災害の時に欠陥が出てきたりしない限りは、
永遠にわからないと思います。

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 東洋ゴム工業大阪市)みたいに、
8年前に「断熱パネル」の性能偽装が発覚し、今年に入り「免震ゴム」のデータ改ざん問題で揺れて、
また「防振ゴム」も10月14日に性能データの改ざんなどを公表しましたが、

 

この会社の場合は、
「不祥事を生む企業風土がある」みたいで不正の根は深いみたいですね。

 

そういえば、
2006年ぐらいにヒューザー姉歯 マンション耐震強度偽装問題というのもありましたし、
大手ハウスメーカーによる過去の事件では、

2006年 耐震強度偽装(一建設)

2007年 構造計算書偽装・コンプライアンス違反(積水ハウス

2008年 建築確認無認可着工(積水ハウス

2009年 建築確認関係の公文書偽造(積水ハウス

2010年 長期優良住宅認定通知書偽造(タマホーム)

2011年 施工建物内に不法投棄(積水ハウス

2012年 長期優良住宅認定通知書・他建築関連書類偽造(セキスイハイム

など、たくさんありましたね。

 

おそらく大手の場合は話題にはなりますが、
中小の建設会社、工務店などの手抜き工事を入れれば、
かなりの数になるのではないかと思います(全部が全部ではないと思いますが・・・)

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週刊現代」2015年11月7日号より 

 

そもそも、マンションなどの建物を作る目的が、
「自然の災害から人命と財産を守る」ことにあるとすれば、
建築物は考えられるあらゆる災害を想定して
それらに耐えることが出来る性能を備えていることが期待されますね。

 

しかし、自然界の変化は大変複雑で、残念ながら現在の科学で総てを予測することは出来ませんし、
建築に影響を及ぼす因子の数や種類は膨大で、
実際の検討はそれらの中から大きな影響を持ちそうな因子を抽出して計算し、
見当を付けているだけなんですね。

 

どの因子を選んで、どの程度の性能にするのかは人間が決めることですので、
どのような設定も可能なのですが、

何が起きるのかは人間の想像が及ばない領域なので残念ながら、
「完全な安全」という概念は成立しないと言うのが正しい表現なんです。

 

でも、
地震は確実に起きていますし、毎年台風がやってきます。
局地的な降雨も毎年起こり、水害や土石流が発生しています。
環境変化が起きることについては疑うまでもない事実ですから、

 

設計としては「最もありそうな規模」の地震や台風の規模を想定して、
性能を決めているのですが、

 

ただこの「ありそうな規模」も古来不変のものではなく、
大きな地震があるたびに改められてきましたので、
現在定められている地震や法で定められている地震力も
今後更に高められることがないとは言えませんね。

 

 また建築基準法という法律がありますが、
この建築基準法とは何を定めているかというと、

 

「建物の安全」という言葉から先ず思い浮かぶのは、
住居内や外出先の建物の階段で転んだり、
回転ドアに挟まれたりなどの日常生活での事故と、
地震、台風、火災などの災害時の被害とがありますね。

 

これらの安全には、
人を収容する建物の性能が大きく関わっています。

 

このほか、
建材などから発生するホルムアルデヒドなどによるシックハウス症候群や、
アスベストによる健康被害なども建物の性能との関わりが大きく重要な課題となっています。

 

建築基準法は、これらの建築物の性能について、
建築物の安全・衛生・快適性等の確保のために「最低限必要な基準を定める」としているんです(第1条)。

 

その最低限の安全確保というのは、
具体的には人や建物がどのような状態になっていることを指しているのかというと、

 

たとえば、
火災に対しては「人間が避難するために必要とする時間が確保できること」
という考え方で組み立てられています。

 

部屋や通路・階段などの避難のための経路などを構成している
柱、壁、梁などが火熱に耐えるべき時間(耐火時間)を定め、
その必要な耐火時間に応じた構造(耐火構造)が指定されています。

 

この耐火時間は建物の用途や階数・面積等の規模などによって異なり、
当然のことながら、規模が大きいほど、
劇場など同時に収容する人の数が多いほど長い時間が指定されています。

 

一方、地震に対する性能の最低基準は、
震度6強程度の地震に対して崩壊・倒壊しないこと」と説明されています。

 

つまり、こちらの場合も、
崩壊・倒壊などの逃げる間もなく人が死んでしまうような壊れ方をしなければよいという考え方です。

 

その災害現場である建物から避難する時間が確保できることという意味では、
火災に対する性能と同様の考え方であることがわかります。

 

このように、建築基準法の災害時の安全に関する最低限の基準は、
その災害が「極めて稀に起こる」ものであれば、
人間が避難するための時間が確保できること、

 

人命の保護という考え方で統一されていることが理解できるんですね。

 

ただし、ここで気をつけなければならないのは、
法律は最低限の基準、

つまりこれ以下ではいけないということを定めているのであり、
望ましいことを定めているわけではないということなんです。

 

今回の施工は三井住友建設監督責任
くい工事下請けは、

旭化成建材の施工データを転用したいずれも同じ現場管理者と機械を扱うオペレーターの担当

そして実際に建物が傾いた・・・。

 

これは、建築基準法でいう
「人命の保護という考え方で統一されている」というのに反するものですから、
法律の面からも罰せられて当然でしょうね。

 

おそらく、
旭化成建材の担当は杭打ちの時点で分かっていたと思いますし、

あと、もう一本、杭を入れるだけで回避出来たはずです。

今頃「悔いが残る話だな~」なんて言っているかも・・・。

 

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