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女性の年金が得する8つの方法とは?(1)

先日新幹線で焼身自殺した男、
この男は年金に不満で「生活できない」と周囲も漏らしていたそうですが、
女性の場合の年金はどうなのでしょうか。

 

女性の年金で最も大きな落とし穴が、
「加入していたはずの第3号被保険者に‘未加入‘と記録されている」
ことなんですね。

サラリーマンの妻(専業主婦)の場合、
保険料を納めなくても国民年金に加入できるのが、
「第3号被保険者」という制度なんですが、

 

会社員の妻だったのに実際は加入できていなかった(空白期間)人が、
10年以上前の時点で、少なくとも150万人いたそうです。
それもまだほんの一部にすぎないらしいんですね。

そもそもなぜ空白期間が生じるのかですが、
それは会社員の妻だからといって、
自動的に第3号に加入できるわけではないからなんですね。

自分か、もしくは夫の会社が届け出さなければ加入できない
不親切な制度だからなんです。

 

ですから、こんな女性は加入歴を再確認が必要ですよ。
・結婚や離婚を経験した。
・結婚時や離婚時に「姓」が変わった。
・夫(サラリーマン)が転職や再就職したことがある。
・一時的でも、パートで働いたり、再就職したことがある。

 

これを踏まえて第一の得する方法は、
年金事務所に電話する(これだけで大幅アップすることがあります)

年金事務所に問い合わせて空白期間が見つかっても、
慌てる必要はありませんから、
現在は「第3号特例届出制度」が設けられ、
申請さえすれば過去にさかのぼって空白期間は解消できるんです。

 

5年間の空白が解消できた場合は、月々約8000円程度、
10年間解消できれば1万6000円程度と、
大幅に年金受給額を増やすことができるんです。

問い合わせする時は、
自分の結婚歴、離婚歴など、
「自分ヒストリー」メモを用意してくださいね。

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 第二の得する方法は、
◎「国民年金の任意加入」です。

国民年金は20~60才までの「40年間」加入すると満額受給できますが、
男性は半数以上が35年以上加入してほぼ満額受給(年77万円)できますが、
女性の加入期間は30年以下が半数以上なんですね。

 

加入期間が短いほど受給額は少なくなりますが、
この状況を裏を返せば女性にとっては、
「今から年金を取り戻せるチャンスがある」ということです。

できるだけ満額の40年に近づくように加入期間を
延ばすことも大切なテクニックなんです。

 

60~65才の間でも国民年金の加入期間を延ばす方法があります。
「任意加入制度」と呼ばれるものです。

還暦を過ぎて毎年18万円程度の保険料を捻出するのは簡単ではありませんが、
仮に1年間任意加入すると、受給額は年間2万円程度増えます。
つまり、約10年受給すれば得する計算になるんですね。

65才で受給が開始する場合は、
74才まで生きればプラスになるんです。

 

第三の得する方法は、(今年の9月までの特例措置ですが)
◎「10年さかのぼって後払い」で得する方法です。

国民年金に加入していると、
障害を負ったり、夫が亡くなったとき、
障害年金や遺族年金を受け取れますが、

ところが、
納め忘れがあると受給できない場合もあります。
将来の年金額を増やすためだけでなく、
納め忘れた年金保険料を「今からでも払いたい」
という人に「後納制度」が利用できるんです。

 

通常、過去に未払いとなっていた保険料は2年前までしか
さかのぼって支払えなかったですが、
12年10月から3年間、
つまり今年の9月までは特例措置が取られており、
今なら10年前までさかのぼって納めることができるんです。

 

この制度を使えば第二で言いました「国民年金の任意加入」の
保険料も後払いできるんですよ。

さかのぼって過去の保険料を一気に負担するのは、
家計に打撃かもしれませんが、
74才まで生きれば元が取れるので一考の価値ありかも。